小規模事業者持続化補助金

持続化補助金とは何か?

当事務所では持続化補助金は補助金制度の中で一番お勧めしている制度です。

具体的にこの補助金がどういった目的で、どのような内容で構成されるかを少しだけ深堀してみます。

持続化補助金の生まれた背景と目的

 持続化補助金の背景としてあるのは現状の中小企業の声です。その多くの声というのは”海外展開といった積極的な活動”以上に現状の事業を持続的に発展させてゆきたいとの声が多くありました。中小企業への政策も多くのアンケートなどからその時々に応じて実施されておりますが、特にヒト・モノ・カネ・情報・ノウハウといった経営資源が少ない小規模事業者の抱える課題‐特に販路拡大や生産性向上‐に応えるために生まれたのが小規模事業者持続化補助金となります。 

 主に持続化補助金が対象としている経費は販促費といった広告宣伝費用や生産性向上のための一部設備の改修費用などがあります。中小、小規模企業の抱えるリアルな課題に寄り添った補助金制度となっております。

 また、小規模事業者持続化補助金独自なものとして加点政策の中に「地域資源等を活用し、良いモノ・サービスを高く提供し、付加価値向上を図るため、地域外への販売や新規事業のたち上げを行う計画 」に加点する地域資源型パワーアップ加点や「地域の課題解決や暮らしの実需に応えるサービスを提供する小規模事業者による、地域内の需要喚起を目的とした取組等を行う計画」に加点する地域コミュニティ型パワーアップ加点もあります。またこれは一社単独でなくグループでの申請も可能点も大きな特徴となります。 

 

小規模事業者持続化補助金の主な種類

持続化補助金の細かな内容については年度ごとに更新され、時季に応じたタイムリーなものとなります。

ここでは令和4年度2次補正予算をベースに新たな年度で実施されるものをベースに解説いたします。

基本的には小規模事業者等が経営計画を自ら策定し、商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む販路開拓や生産性向上に取り組む活動を支援するものとなりますが、それぞれの枠は事業者の状況により変わります。

また、今回の補正予算のなかで得に重要となるトピックはインボイス制度となります。 

持続化補助金の類型

一般枠

持続化補助金の基本の形となります。

販路開拓や生産性向上に取り組む活動販路開拓や生産性向上に取り組む活動を支援します。


補助率2/3 


補助上限額

消費税免税事業者からインボイス発行事業者への転換を図る場合 ¥100万円

それ以外の事業者 ¥50万円 

賃金引上げ枠

事業所内における最低賃金を地域別最低賃金より+30円以上とした事業者に適用される枠となります。

この枠は補助率についても大きく変化があります。

補助率 原則2/3

※赤字事業者が取り組む場合には3/4に拡大


補助率上限額 

消費税免税事業者からインボイス発行事業者への転換を図る場合 ¥250万円

それ以外の事業者 ¥200万円 

後継者支援枠

親族間承継や社員による事業承継を行う小規模事業者で中小企業庁実施の跡継ぎ甲子園のファイナリストのみがエントリーできる枠となります。


補助率2/3

補助率上限額 

消費税免税事業者からインボイス発行事業者への転換を図る場合 ¥250万円

それ以外の事業者 ¥200万円 

卒業枠

小規模事業者として定義する従業員数を超えて規模を拡大する事業者に適用される枠となります。

具体的には 常時使用する従業員数が「商業・サービス業(宿泊業、娯楽業を除く)」の場合5人以下、 それ以外の業種の場合20人以下である事業者がこの規模以上への拡大を本補助事業とともに行う場合が該当いたします。


補助率2/3

補助上限額 

消費税免税事業者からインボイス発行事業者への転換を図る場合 ¥250万

それ以外の事業者 ¥200万

創業枠

過去3年以内に「特定創業支援事業」による支援を受け創業した事業者を対象とした新規創業者向けの枠となります。

「特定創業支援事業」は国の認定を受けた自治体が定めるセミナーなどの受講をし要件を満たすと、「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」が各種優遇を受けられる制度でその一環となります。

​補助率2/3

補助上限額 

消費税免税事業者からインボイス発行事業者への転換を図る場合 ¥250万

それ以外の事業者 ¥200万

持続化補助金事務局の補助対象経費

小規模事業者持続化補助金の補助対象経費は以下のようなものが対象となります。

※重要本経費のみでは申請することはできません。またその経費上限も補助金交付申請額の1/4が上限となります。例:補助金交付申請額が50万円の場合、ウェブ関連費では12.5万円までしか計上することができません。

2023年の小規模事業者持続化補助金の実施状況

第12回実施分 

締切 6月1日(郵送申請の場合は消印有効) ※商工会議所・商工会に対しての事業計画書の承認(様式4)の期限は5月25日まで

第13回実施分

締切 9月7日(郵送申請の場合は消印有効)※商工会議所・商工会に対しての事業計画書の承認(様式4)の期限は831日まで

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