風俗営業適正化関連許可について

元ゲームセンター、屋内遊園地管理会社の在職経験から煩雑な風適法許可のスピーディかつ確実な許可を実現いたします。

風俗営業適正化法にかかる許可とはどのような場合に必要なのでしょうか?

「風俗」という名前からデリバリーヘルスなどといった性風俗店を連想されると思いますが実際は違います。

以下にその類型を見てゆきましょう。

第1号営業

客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業

具体的にはキャバレーやキャバクラや客への接待を伴うスナックやメイドカフェやガールズバーなどが該当します。

ポイントは客の接待が伴うかどうかが重要なキーワードとなります

第2号営業

客に飲食をさせる営業で客席の照度が10ルクス以下で営むものです。

カウンターにおいてどうにか顔が見えるような暗さのバーをイメージしてもらえたらよいと思います。

第3号営業

客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5㎡ 以下の客席を設けるものです。

第4号営業

パチンコ店や雀荘があたります。

第5号営業

スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備を備える店舗その他これに類 する区画を設けて、当該遊技設備により客に遊技させる営業が該当します。

具体的にはゲームセンターとなります。

以上が風俗営業適正化法が定める許可が必要となる種別です。

いわゆる、クラブや性風俗はまた別の類型となります。

参考程度に類型を整理しておきます。

クラブや性風俗などの類型

Ⅰ クラブ、ダンスホールや深夜営業するライブハウスやスポーツバーなど

クラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前6時後翌日の午前零時前の時間においてのみ営むもの以外のものを指します。

いわゆるクラブや深夜営業を行うライブハウス、スポーツバーなどがは該当します。

許可の不適格者となる方は風営法と同じですが、本件許可に関しては岡山県の場合ですと営業できる場所は限定されます。詳しくはお問い合わせください。

Ⅱ 店舗型性風俗特殊営業

①個室付浴場(いわゆるソープランド)②個室型ファッションヘルス ③ストリップ劇場や個室ビデオ ④ラブホテル 

⑤実店舗型のアダルトショップ ⑥出会い系喫茶

以上の類型が店舗型となります。

岡山県におきましては禁止地域の要件が厳しく新規での開業は難しい(特に①及び②、④)のが現状です。

Ⅲ 無店舗型性風俗特殊営業

○ 無店舗型性風俗特殊営業

  1号 派遣型ファッションヘルス(所謂デリバリーヘルスや性的サービスを付帯したエステ)

  2号 アダルトビデオ等通信販売

○ 映像送信型性風俗特殊営業

  インターネット等を利用したアダルト画像送信営業

○ 店舗(無店舗)型電話異性紹介営業

  いわゆるテレフォンクラブ等

以上が無店舗型の類型となり、岡山県内においての性風俗の数で見ると多いです。

比較的少ない経営資源での運営が可能のため起業はしやすいと思います。

アダルトショップやラブホテルといった実店舗型も同じく営業開始の10日前までに公安委員会に届出をする必要があります。

詳しくはお問い合わせください。

Ⅳ 深夜酒類提供飲食店営業 

深夜(午前零時から日の出時まで)において、飲食店営業のうち、バー、酒場その他客に酒類を提供して営む営業(営業の常態として通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。)を指します。

具体的にはバーなどが当たります。

営業形態によっては飲食店の許可だけでなくこのような許可が必要となります。合わせてシーシャバーといった特殊なバー場合はタバコ販売の許可も必要となりますのでお気軽にお問い合わせください。

以上が風俗営業についての大きな類型となります。

では、許可取得までの流れ、行政書士に依頼するメリットなどをご案内いたします。

許可申請の具体的な流れはこちらをご覧ください。

風適法に基づく許認可に関してよくある質問はこちらをご覧ください。

申請を依頼する場合の価格はこちら