風営法許可に関するよくあるお悩み
風適法許可に関してよくあるお悩みにお答えします。
Q1:無許可で営業したらどうなるの?
A
本来風俗営業で必要な許可を得ずに営業してしまうと2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金刑が加わります。
時よりニュースなどで報道されていると思います。
また、直ちに懲役若しくは200万円以下の罰金とは多くの場合なりませんが許可を取るまで営業してはならない旨の処分が下るケースもあります。
基本、無許可営業の場合においては本来得るべき許可を取得取得せずに営業しているためにその期間は営業をすることはしてはならないのです。
また、許可取得後に、所定の変更申請などを実施していない場合などでは懲役刑または罰金刑などが加わる場合があります。
ここにおいて1番問題なのは罰則を受けた場合、営業は当然できなくなると同時に後にも紹介する許可欠格要件に影響し許可取得ができなくなります。
以上のようにこの事業が風俗営業の許可が必要かどうかなどお気軽にご相談ください。
Q2:提出書類ってなんでしょうか?
A
具体的な提出書類に関しては以下のようになります。
1 許可申請書
2 営業の方法を記載した書類
3 営業所の使用権原を疎明する書類(使用承諾書、賃貸契約書など)
4 営業所の平面及び営業所周囲の略図(求積図や設備類をまとめた書類も添付する)
5 住民票の写し(本籍(外国人の場合は、国籍等)が記載されたもの)
6 人的欠格事項に該当しないことを誓約する書面(所謂誓約書と登記されていないことの証明書)
7 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書(所謂身分証明書)
8 法人の場合は、定款、商業登記簿の謄本、役員に係る上記5~7の書類
9 選任する管理者について、誠実に業務を行う旨の誓約書、上記5,7の書類、未成年者や人的欠格事項に該当しない旨の誓約書
10 ぱちんこ屋等の場合は、検定通知書の写し、保証書等
11 特例許可申請の場合は、特定の事由により営業所が滅失したことを疎明する書類
12 管理者の顔写真(6ヶ月以内に撮影したもの。3×2.4cm)2枚
このように必要書類が膨大となりますので個人で実施するのは大変かとおもいますので当事務所において、添付書類を準備もお手伝いいたします。
Q3:役員や代表者が許可取得できない場合を教えて下さい。
A
所謂人的要件と言われる項目で以下の項目に該当する方は許可要件を満たさず不許可となります。
主たるものは以下となります。
1.破産者で復権を得ない者
2.1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は無許可風俗営業、刑法等一定の法律に違反して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者3.集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある者(所謂暴力団関係者や反社会的勢力)
4.風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
5.心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの(所謂成年被後見人などに当たる場合)
6.法人の役員が上記に掲げる事項に該当するとき
提出する書類においてはこの人的要件をクリアしている点を証明する側面があります。
Q4:新規での許可の場合、周りに病院や学校があったらだめと聞いたがそれはどのくらいの距離離れている必要があるのか?
A
営業の種別ごとにより変わりますが大まかには以下のようになります。
まず、絶対に営業してはならない地域は以下となります。
第1種・第2種低層住居専用地域、第1種・第2種中高層住居専用地域、第1種・第2種住居地域及び準住居地域
所謂住宅街などが該当します。特にダーツバーやゲームセンター、雀荘などではその要件を見落としてしまう可能性もございます。
まずは事前に当事務所お問い合わせください。用途地域の確認をすることで物件選定の基準も変わります。
次に営業種別ごとによって変わる距離制限ですが大まかには以下のようになります。
学校、図書館、児童福祉施設、病院等から一定の距離(30~70メートル)の区域内
これは主に営業種別によりかわりますのでお気軽にご相談ください。注意点は雑居ビルなどで同フロア内に入院施設のある診療所があり不許可となる場合もございます。受任する前段階で営業所周辺の実地調査をし、判断をいたします。
Q5:雰囲気が出せる調光式照明を使いけどできるのか?
A
営業所の設備について、調光型の照明は原則不許可となります。
工事段階ではそのことを加味してお店づくりに取り組む必要があります。
また、よくあるのが照明を許可申請時に出したものより性能が良いもの、また音響設備の改善や破損でない場合の壁紙の事後改修や雀荘における雀卓の増加などは変更届けが必須となります。※電球の球切れによる交換など一般的な範囲では不要です。
この点に関してもお気軽にご相談ください。
Q6:事業譲渡で風俗営業事業を譲り受けたがこの場合は新規許可なのか?
A
この場合は原則として新規許可となります。
個人事業主の間ではこのような事業の譲渡は比較的ある話かと思いますが、このような場合においては分割承認申請や合併承認申請、相続承認申請ではなく新規で許可を取る必要があります。
あくまでも経営の主体が変わったからであるといえるからです。
また、許可を得ている法人の代表者が変更となった場合においては変更申請を行うこととなります。
Q7:店のキャストや派遣や請負という形で運営しているが従業員名簿は作成する必要はあるの?
A
はい、作成し保管する義務はあります。
そのキャストが正社員のみならずアルバイトや派遣や請負という形であったとしても同様です。
キャストの入店時に必要事項を記入した上でキャストの退店後3年間の保存義務があります。
自社の従業員でないから、派遣だからという理由で作っていないと立ち入りがあった場合において問題となり許可取り消しなどにも繋がりかねないので小さなことですがこいうことをきちんとすることが重要なのです。
当事務所でも名簿などもあわせて作成し万全の体制を整えます。
Q8:メイドカフェやガールズバーを始めたいが風営法に定める接待に当たるとはどのように捉えるべきなのか?
A
確かに難しいかと思います。
この点に関してはお客様との打ち合わせ、警察との下打ち合わせでの詰めてゆきますが基本的なアウトラインについて以下に書いてゆきます。
考えて見ましょう、例えばメイドさんの格好しただけでカクテルを作り、お客様とカウンター越しに軽い談笑をするのみで積極的にお客様と関わろうとしない場合は風営法の対象といえません。所謂実質的にはただのバーと変わらない場合は風営法での管轄とは言えません(深夜に酒類提供する場合においては深夜酒類提供飲食店営業許可は必要となります。)
逆にお客様とカラオケをしたり、お客様と密着をしての接客、お客様と隣り合ってゲームをして過ごすといった場合には風営法の許可が必要となってきます。
このような接待というのもお客様との関係で決まってきます。
同じようにゲームセンターでも所謂キッズライドを中心とした乗り物が主体の場合だと風俗営業の許可申請が不要となったりするケースもあります。
事業の内容により許可の内容は大きく変わりますのでお気軽にお問い合わせください。